乾燥設備作業主任者
クリーンルームに関連した資格の一つが乾燥設備作業主任者です。
作業主任者の一つであり、労働安全衛生法によって定められています。
乾燥設備作業主任者技能講習を受講して、修了することができれば、事業者によって専任されて、なることができます。
乾燥設備とは熱源を用いて特定の物を加熱乾燥するための乾燥室や乾燥機のことです。
その中でも危険物に関わる設備において、乾燥設備作業主任者は労働災害防止のために業務を行います。
乾燥設備で危険物を取り扱うのはトラブルが生じてしまう可能性が高いため、きちんと乾燥設備作業主任者が管理する必要があります。
労働災害は毎年日本中で起きているため、きちんと対策を行うことが大切です。
どのようなことをすると危険なのか、どのような被害が生じる可能性があるのかをきちんと理解している人が業務を行うことによって、乾燥設備で仕事をしている作業者は安心して作業に集中できます。
乾燥設備作業主任者の職務にはさまざまなものがあります。
まず、乾燥設備をはじめて使用する労働者に対してはあらかじめ作業方法を周知させて、直接作業を指揮する役目があります。
もし乾燥設備内において不備を見つけた場合は、必要な措置をすぐにとらなければいけません。
乾燥設備内の温度や換気の状態、乾燥物の状態などについては常に点検をして、異常が生じた場合にはすぐに措置をとることが求められます。
常に整理整頓をして、可燃性の物を置かないように注意しなければなりません。
これらの職務を果たすことによって、乾燥設備を安全に使用することが可能となります。
クリーンルームの導入を検討する事業者は乾燥設備作業主任者についてもよく考えておきましょう。
必要があれば、この資格を有する人を専任する必要があるからです。
乾燥設備作業主任者になるためには
乾燥設備作業主任者のための技能講習に参加するためには受講資格を満たしている必要があります。
まず、乾燥設備の作業に5年以上従事したことがあり、18歳以上の人は受講できます。
あるいは、大学や高等専門学校などの理科系卒業者で、乾燥設備に関わる作業に1年以上の実務経験がある人も受講可能です。
高校で理科系を卒業している人で、乾燥設備での実務経験が2年以上ある人も受講できます。
講習の科目は設備の構造や取扱について、異常時の対処や点検設備について、管理や関係法令などです。
すべての講習を受けた後に修了試験を受けて、合格点を取ることができれば、資格を取ることが可能となります。
1万円程度の受講料がかかるため気をつけましょう。
講習は二日間に渡って合計16時間行われます。
修了試験は合格点の基準が決まっているため、きちんと受講して試験に臨む必要があります。