毒物劇物取扱責任者とは
クリーンルームでは、毒物や劇物を扱うことが多いのですが、正確な知識を持った人が扱わないととても危険な事態に陥る可能性があります。
そこで重要な役割を果たすのが毒物劇物取扱責任者です。
この資格を有する人は毒物や劇物に対する正しい知識を持っていて、危害の防止のために行動できます。
法律によって、毒物や劇物を扱う施設においては毒物劇物取扱責任者を置くことが義務付けられています。
そのため、クリーンルームで毒物劇物を取り扱いたい責任者は上記の資格取得者を用意しなければいけません。
ただし、単に業務上取り扱うだけであれば資格取得者は必要ではありません。
毒物劇物営業者と要届出業務上取扱者は毒物劇物取扱業務者を置く義務があります。
毒物劇物営業者とは、毒物劇物の輸入業や製造業、販売業を営んでいる者であり、登録を受けた者のことです。
要届出業務上取扱者とは、特定事業において毒物や劇物を取り扱うもののことです。
毒物劇物を直接扱う施設については、製造所や営業所、店舗ごとにそれぞれ専任の毒物劇物取扱責任者を置く必要があります。
また、常に施設で勤務することができて、必要な権限を持たせることが求められています。
この仕事に就いた場合、任される業務には色々な種類があります。
まずは、毒物劇物の設置基準をその施設がきちんと遵守しているのか点検や管理をします。
また、表示や着色などについても規定通りのものになっているのか点検します。
毒物や劇物が紛失したり、漏出しないように防止するための措置が規定通り行われているのかの点検も行います。
運搬や廃棄に関する技術基準にきちんと適合しているのかどうか状況を点検します。
事故が起きた際に必要な設備や器材を点検・管理したり、保健所への届け出や再発防止措置に関する仕事も行います。
このように毒物劇物取扱責任者に任されている業務は多岐にわたります。
それだけ大きな責任があり、また特別な知識を持っていることが保証されている資格なのです。
毒物劇物取扱責任者になるためには
毒物劇物取扱責任者になるための方法はいくつか存在しています。
基本的には特定の条件に該当していて、欠格事項に該当していない人がなれます。
薬剤師や応用科学の学課を修了した人、あるいは毒物劇物取扱責任者の試験に合格した人が資格を取得できます。
届け出をする際には、条件に該当したことを証明するための書類を提出しなければいけません。
欠格事項としては18歳未満の人や心身の障害により業務を行えない人、麻薬や覚せい剤などの中毒者です。
試験については年に1回実地されています。
すべての毒物劇物を対象としたものや、特定の品目に限定したものもあります。
受験には制限がないため、誰でも自由に受けることが可能です。