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特定化学物質作業主任者

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

科学物質クリーンルームに関係する資格として、次に紹介するのは「特定化学物質作業主任者」についてです。
前のページで紹介した特殊化学設備作業者と名前が似ていますが、その内容は全く違ったものとなっています。
根拠法となっている法律は同じく労働安全衛生法で、認定を行っているのは厚生労働省であることは同じですが、作業主任者資格の1つであるために国家資格として扱われます。
この資格を取得するためには、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了していなければなりません。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者というのは、名前の通り特定化学物質及び四アルキル鉛などによる汚染被害から労働者を守るための管理を行う仕事です。
こちらの資格は特別講習の受講によって取得することが出来、受講資格も特に存在していないため誰でも取得することが可能です。
以前は特定化学物質等資格と四アルキル鉛等資格の二つに分かれていましたが、2006年移行の新資格でこの二つが統合されました。
ただし、以前は特定化学物質等資格の中に含まれていた石綿(アスベスト)が新資格においては除外されており、石綿分野については別の講習が用意されることになりました。

こちらの資格の講習は実技はなく学科のみです。
健康障害及び予防措置に関する知識、作業環境の改善に関する知識、保護具に関する知識、関連法令に関する知識について学び、最後に修了試験を合格すれば資格の取得が可能となります。
修了試験の合格率は高く、大凡98%にも登ります。
そのため、かなり簡単な部類にある資格だと考えて良いでしょう。

受験には12000円程が必要となります。
試験は月に1から2回程行われており、2日間に渡って行われる点には注意しなければなりません。
スケジュールさえ合わせることができれば取得は簡単です。

特定化学物質作業主任者の選任

特定化学物質作業主任者は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者資格を取得した人の中から事業者によって選任されることになります。
こちらは特定化学物質による汚染から作業員を守ることが目的になっている資格です。
それらのものを扱う作業場においては必ず置かなければならない資格者であるため、様々な場所で需要がある資格とも言えます。

こちらの主任資格の取得にも年齢制限はありますが、18才未満の場合には特定化学物質業務における就労、及び主任者選任を行うことが出来ないため、実質的には18才以上でなければ務まりません。
技能講習は都道府県によって行われているものですが、自治体によって実施頻度が違っているため、自分の自治体ではいつ開催されているのかについて調べておく必要があります。

講習内容は基本的に特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者のものと同じです。