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特殊化学設備作業者

特殊化学設備作業者の資格

クリーンルームに関係している資格として、ここでは特殊化学設備作業者資格について紹介します。
この資格は名前の通り、特殊化学設備(クリーンルームもこれに含まれます)を取り扱うことが出来る人を指す資格です。
整備や修理などを行うことが出来ることも資格の内容に含まれているため、クリーンルームの設置関係全般に対して効果を発揮します。

特殊化学設備作業者資格は厚生労働省によって行われている認定資格です。
根拠法となっているのは労働安全衛生法というもので、資格を取得するためにはこれに基づいて講習を受けなければなりません。
試験によって取得する資格ではなく、講習さえ受ければ誰でも取得出来るタイプの資格となっています。

この資格では特殊化学設備全般に関する仕事をすることができるものの、唯一第一種圧力容器の設備については業務の対象外となっています。
クリーンルーム設置において必要なことではありませんが、資格取得の際には注意が必要です。

資格取得のための講習を受講するための資格は年齢のみで、満18才以上であれば誰でも講習を受けることが可能です。
講習内容については完全に一律のものではなく、講習機関によっても多少の違いがあります。
ただし、少なくとも28時間は履修しなければならないルールとなっている点については同様です。

講習の内容

特殊化学設備作業者の資格講習は学科と実技に分かれており、どちらの講習も履修しなければなりません。
そこでここでは、それぞれの講習の内容について紹介します。

まず学科講習の内容は5つあります。
まず1つ目は危険物および化学反応に対する知識です。
特殊化学設備の中には扱いを間違えると危険な物質があるため、事故が起こらないようにするために必要な講習となっています。

次に2つ目は特殊化学設備の配管や附属設備の構造に関する知識についてです。
特殊化学設備は極めて複雑な構造をしているものも多いため、どこがどのようにつながっていてどのような意味を持っているのかを学ぶ必要があります。

3つ目は特殊化学設備の取り扱いに関する知識です。
デリケートな機材も多く、扱い方を間違えると故障に繋がるためです。

4つ目は特殊化学設備の整備と修理に関する知識です。
この資格では設置だけではなく整備修理の技術も示すことになるため学ばなければなりません。

そして最後に5つ目が関連法令についてです。
法令上守らなければならないことを学びます。

実技は2つの分野を履修します。
1つ目は特殊化学設備の取り扱いについての実技講習、もう1つは整備及び修理についての実技講習です。
学科を学んだ上で、それを実技として行えるかどうかを確認するための講習となっています。